慰安旅行・社員旅行の税務上の考え方
最近は少なくなった慰安旅行、社員旅行ですが、一般には「福利厚生費」として取り扱われています。
このような行事は、①役員・従業員が経営委任・雇用されている関係上、必ずしも希望しない行事に参加せざるを得ない側面があること、②役員・従業員が受ける経済的利益の金額が通常少額であること、③役員・従業員の慰安を図るため使用者が負担して行うことが一般化していることから、その福利厚生行事が社会通念上一般的に行われるものと認められる範囲内のものである場合には、国民感情を考慮して「給与課税」を行わないこととされています。
従業員レクリエーション旅行の場合
従業員のレクリエーション目的の旅行の場合には、上記のように従業員等に供与する経済的な利益が少額なものについては、強いて課税しないという「少額不追及」の観点から、次の要件を満たすときは、給与として課税しないこととされています。
- 旅行の期間が4泊5日以内であること
- 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること
ただし、①役員だけで行う旅行、②取引先に対する接待旅行、③実質的に私的旅行と認められる旅行、④金銭との選択が可能な旅行は、給与や交際費として適切に処理を行う必要があります。
研修旅行の場合
研修旅行が会社の業務を行うために直接必要な場合には、その費用は給与として課税されません。反対に直接必要がないものとされた場合には、給与課税されます。次のようなケースでは、原則として会社の業務を行うために直接必要なものとは取り扱われません。
①同業者団体が主催する、主に観光旅行を目的とした団体旅行、②旅行のあっせん業者などが主催する団体旅行、③観光渡航の許可をもらい海外で行う研修旅行
悩ましい「専従者」「家族従業員」の旅行
個人事業者が事業主と事業専従者だけで旅行した場合には、単なる「家族旅行」としての性格が強いものとみなされ、必要経費の算入が認められないケースがみられます。客観的に「単なる家族旅行」と異なることを立証するには大きなハードルがあると言えるでしょう。