交際費の取扱いが変わった!(全ての会社に適用)
平成18年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。
交際費等の損金不算入制度について、損金不算入となる交際費等の範囲から一人あたり5,000円以下の一定の飲食費(専らその法人の役員、従業員又はこれらの親族に対する接待等のため支出する費用は除く。)を除外することとされました。
飲食のため要した費用 | ≦ 5,000円 | 税込、税抜についてその法人 の経理方法により判断する |
参加者数 |
【要件】次の内容記載した書類を保存する必要があります。
- 飲食した年月日
- 参加者の氏名または名称とその関係
- 参加者数
- 金額、飲食店等の名称、所在地
- 参考となるもの
ご不明な点はお問い合わせ下さい。