ちょっと待った!役員給与の増減をする前に
18年度税制改正によって役員給与について大きく変更がありました。
改定前はいつでも役員給与の増減を総会で可決され定期同額であれば損金算入することができましたが、この改正によって役員給与について損金算入の条件が変わりました。定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与、特殊支配同族会社の一部損金不算入などです。
今回はその中でも定期同額給与と事前確定届出給与についてご紹介いたします。
(利益連動給与は同族会社に該当しない事や有価証券報告書記載等条件が中小企業向けではないので)
<span class='h3'>定期同額給与について</span>
- 原則的な要件
- 支給時期が1ヶ月以下の期間毎である。
- その支給時期における支給額が、事業年度を通じて原則同額である。
- 届出は不要
- 事業年度中に金額が改定される場合でも定期同額給与とみなされる給与
- 期首から3ヶ月以内に増額改定された定期給与
- 改定が期首から3ヶ月以内であること
- 改定前の各支給時期における支給額が同額であり、かつ、改定以後の各時期における支給額が同額であること
- 経営状況の著しい悪化等の理由により期中に減額された定期給与
- 減額改定であること
- 改定前の各支給時期における支給額が同額であり、かつ、改定以後の各時期における支給額が同額であること
<span class='h3'>事前確定届出給与について</span>
- 原則的な要件
支給時期、支給額があらかじめ定められており、その内容に関する届出書を所定の日までに所轄の税務署長に提出していること
ではいつまでに届出をしなければいけないか
その給与にかかる職務の執行を開始する日と期首から3ヶ月を経過する日のいずれか早い日までに届けることとされています
- 例をあげると
三月末日決算の会社で、事前確定届出給与の届出をしようと思った場合「職務の執行を開始する日」がいつなのかが問題になります。
通常は、株主総会で委任が決定されて、株主総会からという理解になります。
すると仮に株主総会が5月20日だと「職務の執行を開始する日」は5月20日になり、期首から3ヶ月を経過する日だと6月30日になるが、いずれか早いほうなのでこの場合は5月20日になります。
株主総会の当日となるので実際は困難かと思われます。仮に株主総会で職務の執行を開始する日を別に日にすればいいとおもいますが、国税庁では株主総会日以外で職務の執行を開始する日を定めた場合は株主総会の日に近接する日であればよいとのことです。せいぜい今回の例ですと6月1日ぐらいかと思います。
但し、定期同額給与・事前確定届出給与の要件を満たしていても、不相当に高額な部分の金額については損金不算入にされることがあります。
担当 丸山