少額減価償却資産 平成18年改正
平成18年の改正で少額減価償却資産の特例に総額300万円の上限が設けられました。
少額減価償却資産とは、取得価額が30万円未満の減価償却資産です。
減価償却資産は原則として固定資産に計上して毎年一定額のみ減価償却費として損金算入が認められています。ただ、この取得価額30万円未満の少額減価償却資産については、全額一時の損金の算入が認められています。例えば、29万円の備品などであれば全額その事業年度での損金にできます。これを少額減価償却資産の特例といいます。(一定の要件として青色申告法人である中小企業者が平成15年4月1日から20年3月31日までに取得などして事業の用に供することが必要とされます。)
この少額減価償却資産の特例に平成18年から総額300万円の上限が設けられました。
今までは30万円未満であれば何個分でも全額損金にできたのですが、これからは合計で300万円までしか認められなくなったのです。ただ、300万円を超えてしまっても、その超えた部分のみ全額一時の損金算入が認められないということになります。
また10万円未満のものはそもそもこの特例の対象ではありませんので、300万円に含める必要はありません。
担当 笹森