法人が交通反則金を支払った場合
皆様の会社では、営業や配送など業務上で車を使う機会も多くあると思います。業務中に役員や従業員が交通違反を起こし、その交通反則金を会社が負担した場合どのように取り扱われるのでしょうか?
交通反則金を会社で負担した場合、「業務の遂行上に発生したのか」がポイントになってきます。「業務の遂行上」とは、営業中や配送中、または、それぞれの店舗間の移動などを指すので、通勤中などは「業務の遂行上」ではないと考えた方が良いでしょう。
その違反行為が業務の遂行上発生した場合、その支払った交通反則金は、違反した者が役員・従業員問わず法人税の計算上損金に算入できません。(法55(4)一)
交通反則金には、駐車違反の違反者の代わりに車の所有者に対して課す「放置義務違反金」も含みます。
しかし、放置車両の移動にかかったレッカー代や駐車料金は経費で落とすことができます。もともと業務上に出てきているものなので、直接的な罰金は条文でダメと書いてあるけど、それ以外は書いてないからOKという解釈になっています。
その違反行為が業務の遂行上発生したものでないときは、その違反をした者の反則金を立替払いしたものとみなされ給与として処理をしなければなりません。
さらに、その違反をした者が役員の場合は役員賞与とみなされ、源泉所得税の対象となったうえに損金算入ができません。
しかも、付随してかかったレッカー代や駐車料金も含めて給与として処理しなければなりません。業務上に出てきているものでは無いからです。
ちなみに、業務上の交通違反で免許停止になったことによって、違反者講習の講習費を支払った場合は、行政処分はあくまでもその人自身の問題であって会社との関連付けは難しいため原則経費にはなりませんので注意しましょう。
担当 穂坂