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平成21年度税制改正(1)法人税の抜本改正の方針

2008年12月15日 | 法人税

平成21年度税制改正(1)法人税の抜本改正の方針

中小企業対策税制として2つの税制措置が検討されました。

1.軽減税率の時限的引下げ

現行,資本金1億円以下の法人では年所得800万円以下では22%,年所得800万円超では30%の税率が適用されていますが,この年所得800万円以下の22%の税率について時限的に18%に引下げる案が出されました。

2.中小企業の欠損金の繰戻し還付の復活

当期に欠損金が生じた場合,前期に納付した法人税の還付が受けられるという制度です。平成21年2月1日以後に迎える決算が欠損(≒赤字)となった場合に適用されることが改正案として出されています。

担当 加藤

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