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債券利子と日数按分

2012年11月25日 | 法人税

債券の経過利子

 国公社債など利子の発生する債券を売買するときは、買う側は前回の利払日の翌日から受渡日までの日割りで計算した利子相当分を売る側に支払います。この利子相当分を経過利子といいます。経過利子は、通常、売買価格(裸値段)とは別立てで表示され、売買価格の一部に含めるときには、これを(利含み値段)といいます。

経過利子と源泉徴収

 経過利子は、税法上の利子所得ではないので、税金の源泉徴収はされません。しかし、買う側が、次の利払日に利子を受け取るときは、売った側の保有期間分の利子も合わせて受け取り、その際に売った側の保有期間分の利子についても20%(所得税15%、個人住民税5%)源泉徴収されます。
もし、売る側は税ナシの100%の経過利子を受け取り、買う側が利払い日に利子を受け取るときに、売った側の経過利子に対応する部分について税引後の80%しか受け取れない、とすると、売る側は常に有利で、買う側は常に不利です。こういう不合理不公平はあり得ないので、一般的なケースでは、経過利子については、20%の源泉税相当額を差引いた金額で授受されます。

具体的な仕訳例

法人が、債券を2000で購入し、経過利子60に対応する税引後額48を支払い、その後の利払日に約定利率5%の100を受取り、税金として20%源泉徴収されたとしたときの、仕訳例です。
債券購入時
有価証券2000  現金 2048
経過利息  48
利息受取時
現金   80   受取利息 40
仮払税金  8   経過利息 48
租税公課 12    雑収入 12

所得税額控除はできない

 債券売却時に受取った経過利子は受取利息そのものではないので、差引かれた源泉税相当額については所得税額控除・利子割控除の対象になりません。
 債券取得時に支払った経過利子はその後受取利息として回収されますが、その受取利息に係る源泉税については、法人税では、所得税額控除・利子割控除の対象になりません。債券に係る受取利息については、その保有期間に対応する分だけしか所得税額控除・利子割控除できません。

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