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「企業ゆるキャラ」が531体! 会社がゆるキャラ(R)を作ったら?

2014年12月25日 | 法人税

2014年も「ゆるキャラ(R)」は増え続けた

今年も数々の「ゆるキャラ(R)」が登場した年でした。「ゆるキャラ(R)グランプリ」2014年大会のエントリー数は1,699体。その内訳は「ご当地ゆるキャラ」1,168体、「企業ゆるキャラ」531体であったそうです。
今年6月には大阪府のモズをイメージした「ゆるキャラ(R)」の「モッピー」について、USJに先に商標登録されていたことが判明し、9月に「もずやん」に改めました。官公庁のキャラクターが企業のキャラクターとかぶるとは…もはや乱立の状況です。

税理士会にも「イメージキャラクター」

また、「イメージキャラクター」というものも増加傾向です。
実は税理士会にも「イメージキャラ」がいます。神奈川と山梨の両県の税理士が所属する東京地方税理士会の「トッチーくん」です。ただ、自衛隊東京地方協力本部には「トウチくん」がいます。東京土地家屋調査士会には「エコゾウとトッチ」がいます。いずれもお堅いイメージの団体だけに「東」と「地」にかけているのでしょうが…似たような名前のキャラばかりで、こちらも混沌とした状況です。

「イメージキャラクター」作成料の税務

もし、会社がロゴマークやイメージキャラクターを特定の商品やブラントとして用いる場合には、その作成費用や弁理士報酬は次のように取り扱われます。

⑴ 商標登録した場合
ロゴマーク、イメージキャラクターの作成費用は無形固定資産(商標権)として計上し、10年間で償却することになります。ただし、弁理士への出願手数料や印紙代等は一時の費用として損金処理することが認められています。
⑵ 商標登録しない場合
商標登録をしない場合には、商標権という具体的な無形固定資産を取得するわけではありません。ただし、その支出の効果が将来にわたり持続することが明らかですので、繰延資産(開発費)に該当することとなります。この繰延資産(開発費)は任意償却を行うことができるため、その金額を一時に償却して損金処理することが認められています。

ちなみに「ゆるキャラ(R)」という言葉自体も漫画家のみうらじゅんさんと扶桑社により商標登録されています。

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