既に手元に届いている自動車税の納税通知書。もう納税は済みましたか?
わかっていながら、毎年キツイな~と思ってしまいますね。
自動車税は、自動車という財産の所有に対して課税される財産税の一種ですが、道路を使用することに対して、その整備費などを負担する性格も持っています。
税額は、車種や用途により年税額が定められています。毎年4月1日現在の所有者に1年分が課税されます。(年度の中途で廃車・新規登録をした場合には、月割りで課税されます。)
他の自動車にかかる税金についてもまとめてみました。
取得時
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自動車取得税
- 道路の新設、補修など道路整備に関する費用に充てられる目的税。都道府県税です。
取得時及び車検時
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自動車重量税
- 自動車検査証の交付等を受ける者及び車両番号の指定を受ける者が自動車の重量に応じて課される国税です。
- 法律に基づいて適正に解体されたもので車検残存期間が1ヶ月以上の場合は申請により残存期間に相当する金額が還付されます。
ちなみに、自家用乗用車(重量1.6t,排気量2.3?,取得価額300万円,新車)を購入したときに課される税金を計算してみると、
自動車税 | 45,000円 | 1年分(注) |
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自動車取得税 | 150,000円 | 300万円×5%(注) |
自動車重量税 | 50,400円 | 車検有効期間2年 |
消費税 | 120,000円 | 300万円×4% |
地方消費税 | 30,000円 | 300万円×1% |
計 | 395,400円 |
(注)神奈川県の場合です。低公害車や、一定の基準を満たした低燃費車についての軽減措置については考慮していません。
とこんな具合になりました。取得価額の1割を超える税負担となるのですね。
とはいっても、今や車の必要性は高く、持たないという決断もしにくいですね。
担当 栢沼