2009年3月より上場企業から強制適用です。
従来より機械設備などをリースしている場合、リース契約がオペレーティングリース契約(中途解約が可能、リース期間満了時に返還、期間満了後に更新が可能な契約など)であればリース料を支払った時に全額を「支払リース料」として経費にできましたが、今後はどのような契約形態であっても、リース物件の価額を資産に計上して減価償却によって経費にする方法に統一されます。
これにより機械設備を自分で購入しても、リースをしても会計処理にほとんど違いが出ないため、リースをすることのメリットが低下するのではとの懸念があります。