給与所得者における住民税からの住宅ローン控除は毎年市区町村への申告が必要になります
税源移譲(「地方にできることは地方に」という理念の下、「国から地方への補助金・負担金を廃止・縮減」「地方への税源移譲」「地方交付税の見直し」を同時に行う改革です。)により所得税の税率が下がり,個人住民税の税率が上がる中,平成19年度の税制改正において特例措置として,所得税から控除しきれなくなった住宅ローン控除額を個人住民税から控除できるようになりました。
ただし、この特例の適用を受けるためには基本的に、納税者自身が市区町村へ申告する必要があるのでご注意ください。特に所得税の確定申告をしない給与所得者は毎年、申告書を市区町村へ提出しなければなりません。
総務省のホームページには、夫婦・子二人で給与収入が700万円の世帯をモデルケースとして例示してあります。
この場合に、申告をすれば税負担の総額は住民税の19万6,000円で税源移譲の前後で変りません。
しかし申告をしないと、住民税からの控除がないことから、所得税だけでは控除しきれず、住民税が増え、29万3,500円を負担しなければならず、約10万円の負担増となるので毎年住宅ロ-ン控除を受けている方は,注意して下さい。
税金は,多く納めている分には,国,県,市とも何も通知してくれません。自分で意識するか,もしくは会計事務所に問い合わせてみてください。
担当 佐藤