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「エコと税金シリーズ-1」住宅版エコポイントと税金

2010年10月26日 | コラム

エコカー補助金・エコポイントに引き続き、今回は住宅版エコポイントです。
 

法人や個人事業主のかた

住宅版エコポイントは、家電エコポイントと同じように「使った日の収入」とされます。ポイントは、ポイントのままでは使うことができません。それを商品や金券に交換した時(使ったとき)はじめて収入として認識します。国からの補助金ではないので、エコカー補助金のように「圧縮記帳」や「収入金額にしない」という取り扱いはありません。
 

サラリーマンなどの個人のかた

法人と同様に、ポイントを交換した時点で収入となります。サラリーマンの場合は「一時所得」とされ、ポイントから50万円の特別控除を差し引いた残りに対し税金がかかります。住宅版エコポイントのほかにエコカー補助金ももらった・・・という方は、税金が発生するかもしれませんね。
 

即時交換制度

このほかに、住宅版エコポイントには「即時交換」という制度があります。新築やリフォームに追加で工事を実施して、その工事費用に充てるというものです。政府は9月、住宅エコポイントの対象期限を1年間延長することを決めました。また、住宅金融支援機構が扱う「フラット35S」の金利優遇も同様に延長となりました。これは当初10年間の住宅ローン金利を1%引き下げるというもので、利用者にはとてもうれしい内容です。「元気な日本復活」のきっかけになるでしょうか。

※消費税の取り扱いは異なります

担当 : 二村

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