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租税公課の債務確定 固定資産税について

2014年9月2日 | 法人税

租税公課のうち損金の額に算入される租税について、いつの時点で損金となるのか、法律上、具体的な定めはなく、単に、「債務の確定」が要件となっているにすぎません。
課税実務では、租税公課の債務確定時期ついて、一般的に、申告納税方式による租税と賦課課税方式の租税とに大別して、損金算入時期を具体的に明示しています。

申告納税方式と賦課課税方式

申告納税方式による租税については、当該納税申告書が提出された日の属する事業年度とし、更正又は決定に係る租税についてはその更正又は決定があった日の属する事業年度とされています。
一方、賦課課税方式による租税にあっては、賦課決定のあった日の属する事業年度とされています。
但し、法人がその納付すべき租税について、その納期の開始の日の属する事業年度又は実際に納付した日の属する事業年度において損金経理した場合には、当該事業年度とすることも容認されています。
なお、納期が分割して定められているものについても、それぞれ納期の開始の日の属する事業年度とすることが容認されています。

賦課決定のあった日とは

固定資産税は賦課課税ですので、その損金算入については、賦課決定のあった日の属する事業年度ということになります。
賦課決定のあった日、といってもその日をどのように特定するか、ですが、それぞれの市町村に賦課決定日を確認するなど、いろいろな考え方なり解釈もあるかと思います。
しかし、法律上の効力発生時期は、特段の定めがない限り「到達主義」によっていると解されています。民法においてもその旨が規定されています。
ちなみに、地方税法20条4項においては、「通常の取扱いによる郵便又は信書便によって第1項に規定する書類を発送した場合には、この法律に別段の定めがある場合を除き、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律2条3項に規定する信書便物は、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定する」とあります。
したがって、「賦課決定のあった日」とは賦課決定書の到達日であり、その日をもって債務が確定したものとして、その日の属する事業年度に損金の額を算入するのが相当と考えられます。

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