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健康保険傷病手当金通算期間変更

2021年12月10日 | その他

2022年1月よりの健康保険の改正内容

 この度、健康保険法の改正が行われます。その中で実務に影響が大きい改正を3点取り上げます。

① 傷病手当金の通算化(令和4年1月1日施行)

傷病手当金は私傷病により労務不能になり賃金が受けられない場合に、労務に服することができなくなった日から起算して4日目以降に支給される健康保険の給付金です。今までの支給期間は支給開始日から1年6か月を超えない範囲とされていました。例えばがんなどで入院退院を繰り返していると一時的に就労して傷病手当金を受けていなくとも、その期間も通算され1年6か月経過すると、それ以降同じ傷病で入院しても傷病手当金は不支給になっていました。改正で支給期間は、支給開始日以降に就労していても、実際に1年6か月の分の給付を受けるまでは傷病手当金を受給できます。

② 任意継続被保険者制度の保険料や被保険者資格喪失(令和4年1月1日施行)

 任意継続被保険者制度は、健康保険の被保険者が退職し資格を喪失した後も最長2年間、資格喪失前の健康保険に加入することができる制度です。この資格喪失時期が「任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき、保険料を納付期日までに納付しなかったとき」となっていました。任意の資格喪失ができなかったので改定され任意継続被保険者が申し出たとき、受理された日の属する月の月末で被保険者を資格喪失できることになりました。
 また保険料は、イ.退職前の標準報酬月額か、ロ.保険者全被保険者の平均標準報酬月額、どちらかの低い額でしたが、今後は健保組合で定めればイを基礎とすることができます。健保組合によっては従来と変更される場合があり注意が必要です。

③ 育児休業中の保険料免除要件の見直し(令和4年10月1日施行)

 育児休業中の社会保険料免除は今までは月末の時点で育児休業をしていれば当月保険料は免除となっていました。短期間の育児休業の時では月末日に休業しているか否かで免除が変わってしまうので不公平感があり改定されました。改定後は月末を含まなくても14日以上休業した月、賞与は育休期間1か月以上の時免除とされました。

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