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年末調整とマイナンバー

2016年12月8日 | その他

年末調整関連書類と個人番号の記載

 給与所得者(従業員等)は平成28年1月以降に提出する扶養控除等申告書に給与所得者のマイナンバー(個人番号)を記載し、控除対象配偶者や扶養親族の個人番号も記載する事になっていました。但し平成28年4月1日以降に提出するものから個人番号を記載しない書類とする書類が分けられました。
①マイナンバーの記載が必要な書類
 年末調整で個人番号の記載が必要な書類ア、給与所得者の扶養控除等申告書ですが従業員から個人番号を取得している場合は事業所と従業員の合意があれば、帳簿などを揃える事で個人番号の記載を省略できる場合があります。その場合「マイナンバーについては給与支払者に提出済のマイナンバーに相違ない」旨を受給者本人が記載して労使双方が確認できればよいとされています。
イ、給与所得者の源泉徴収票は給与等の支払いを受ける者に交付するものを除き記載します。税務署提出用と市区町村提出用は個人番号を記載します。受給者交付用には記載しないので注意が必要です。また、支払者の個人番号又は法人番号記載欄には番号を記載します。なお、用紙が従来のA6サイズからA5サイズに変更されました。
②マイナンバーの記載が不要な書類
 年末調整関連の書類のうち下記のものはマイナンバーの記載が必要ではありません。
ア、給与所得者の保険料控除申告書
イ、給与所得者の配偶者特別控除申告書
ウ、給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

年調以外で労働保険における番号の扱い

 雇用保険継続給付申請について当初労使協定を結んで事業主が申請する場合、個人番号関係事務実施者ではなく本人の代理人として申請をするものと扱われていました。しかし事務負担と情報漏えいのリスクもある為、申請は代理人でなく個人番号関係事務実施者として効率的に申請できるよう改正されました。一方で労災年金の請求は代理人として委任状等で代理権が確認できる書類を添付し、代理人の身分証明書と請求者本人の個人番号の写し等の添付が必要となっています。

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