社会保険 労働保険 給与計算 労基法等の届け出や事務作業
総務・人事管理者には年間を通して行わなければならない届け出や事務があります。
手続きだけでなく保険料率の改定や税率の改定、申請期限なども考えて適正な事務処理を行う為には予定表等で管理しておくとよいでしょう。
社会保険、給与担当者の年間スケジュール
( )内は期限 役所休日の場合は翌日期限
1月 ・労働保険料第3期納付 (1/31)
・平成27年分扶養控除等(異動)申告書、給与支払い報告書を市区町村役場へ提出 (1/31)
・源泉徴収票、報酬等支払調書を税務署へ提出 (1/31)
(平成27年1月末は土曜日の為2/2期限)
・平成27年分扶養控除等(異動)申告書、給与支払い報告書を市区町村役場へ提出 (1/31)
・源泉徴収票、報酬等支払調書を税務署へ提出 (1/31)
(平成27年1月末は土曜日の為2/2期限)
2月 ・新年度の計画を立案(給与改定等)
3月 ・健康、介護保険料率改定(料率は各都道府県、健保組合で異なる)
4月 ・健康、介護保険料率改定額徴収
6月 ・夏季賞与を支給する場合は準備
・住民税、特別徴収新年度分開始
7月 ・健康保険・厚生年金保険月額算定基礎届を年金事務所又は健保組合に提出 (7/10)
・労働保険料・概算確定保険料申告書を労働局に提出納付 (7/10)
・高年齢者雇用状況報告書及び障害者雇用状況報告書を職安に提出(7/15)
9月 ・厚生年金保険料率変更
10月 ・労働保険料第2期納付 (10/31)
・算定基礎届厚年保険料変更額徴収
11月 ・年末調整事務準備
扶養控除申告書、保険料控除、配偶者特別控除申告書を回収
・冬季賞与を支給する場合は準備
12月 ・年末調整事務を行い各人に源泉徴収票を渡す
その他・社会保険月額変更届 固定給変動後4ヶ月目に該当した場合提出
・賞与を支給した時、支払届を提出
・入社退社に伴う社保取得喪失手続
・社会保険料毎月末納付
・給与の源泉所得税毎月10日納付
・時間外労働協定届 原則年1回 労働基準監督署に提出