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気をつけたい開業2期目の消費税スタンス 『特定期間』判定と簡易課税選択

2013年12月20日 | 消費税

H23消費税法改正と届出提出の早期化

H23消費税法の改正により、このH25.1.1以降開始課税期間から、消費税の納税義務の判定項目に『特定期間』(上半期)の課税売上高(又は給与等支払額の合計額)も加わったため、従前の制度に比べて1年前倒しで課税事業者となる事業者が増えることとなりました。このことは、取りも直さず簡易課税の選択等の届出やその選択の判断時期も早まることを意味します。開業する個人事業者や新設法人では特に留意して頂きたい点です。

開業個人事業者の簡易課税選択届出書

まず、新規開業の個人事業者のケースでは、開業日が1/1~6/30の場合には、納税義務の判定に『基準期間』の他に『特定期間』による判定項目が加わります。
そのため、次のように開業年の特定期間の課税売上高及び給与等支払額が1,000万円超となるケースでは、開業2年目は課税事業者となります。

開業年・6/30まで開業
(免税事業者)
2年目 3年目
基準期間1000万超 課税事業者
特定期間1000万超 → 課税事業者

この場合、2年目で簡易課税を選択するときは、適用課税期間(2年目)の初日の前日まで(つまり開業年中)に簡易課税選択届出書を提出しなければなりません。尚、7/1以降の開業の場合、特定期間の課税売上高等がないため、2年目は免税事業者となります(従前通り3期目からの課税です)。

新設法人の簡易課税選択届出書

資本金1,000万円未満で新規設立した法人についても同様に、第2期目で簡易課税を選択する場合には、第1期中に簡易課税選択届出書を提出しなければなりません。

第1期(7ヶ月超)
(免税事業者)
第2期 第3期
基準期間(年換算)1000万超 課税事業者
特定期間1000万超 → 課税事業者

尚、設立事業年度が7ヶ月以内の法人については、『特定期間』による判定は行わず、第2期目は免税事業者となります。
※H26.4.1以後に基準期間相当期間の課税売上高5億円超の法人が子会社を設立する場合等には、『特定新規設立法人の納税義務の特例』により、第1期から課税事業者とされる改正が行われています(H24改正)。

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