退職金を受け取ったとき(退職所得)
退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などのことです。
社会保険制度などにより退職を理由に支給される一時金、生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。
退職所得の金額は、次のように計算します。
課税方法
退職所得に対する所得税は、その年の退職金の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を差し引いた残額の2分の1の金額について課税されます。
- (収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)× 1/2=退職所得の金額
退職所得控除額の計算方法
(1) 退職金の支給を受けた会社での勤続年数を計算してください。1年に満たない端数があるときは、1年に切り上げます。
(2) (1)で計算した勤続年数に応じて次の表の計算式に当てはめて計算します。
退職所得控除額の計算の表
勤続年数(=A) | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下 | A×40万円 (80万円に満たない場合には、80万円) |
20年超 | (A-20年)×70万円+800万円 |
(注) 障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法により計算した額に、100万円を加えた金額となります。
(例1) 勤続年数が10年2か月の人の場合
- (1)勤続年数は、11年になります。
- (端数の2か月は1年に切上げ)
- (2)(勤続年数)×40万円=11年×40万円=440万円
- この場合の退職所得控除額は、440万円になります。
- 退職金の額が440万円までは税金はかかりません。
(例2) 勤続年数が30年の人の場合
- (1)勤続年数は、30年になります。
- (2)(勤続年数-20年)×70万円+800万円
- =10年×70万円+800万円=1,500万円
- 退職金の額が1500万円までは税金はかかりません。
ただし、これまでに退職金を受け取ったことがあるとき又は2か所以上から退職金を受け取るときなどは、控除額の計算が異なることがあります。
担当 福岡