先月11月26日より、「年末ジャンボ宝くじ」(第532回全国自治宝くじ)◎1等・前後賞合わせて3億円!!ほか、が全国一斉に発売されましたが、その宝くじが当選した場合、税金を支払う必要があるのか?という疑問をいだかれると思われます。やはり高額当選した場合、特に気になる問題ですね。
結論としては、個人が受け取る当選金には所得税はかかりません。
宝くじの法律には、「当せん金付証票法」の第13条という条例があり、「当選金付証票の当選金品については、所得税を課さない」とあります。すなわち非課税扱いとなります。
例えば、ある方が3億円当選したとしても、個人所得として確定申告の必要はありません。
また、当選したときの使い道については、以下の証明書により税務署からの問い合わせを回避できます。宝くじには「当選証明書」というものがあり、当選金を頭金にして家を建てたり、高額な車を購入したりした場合、元手の資金について税務署から問い合わせがあることがあります。そのような時に「当選証明書」を提示するとなんら問題はありません。当選金を支払った受託銀行では、当選者からの申し出があれば「当選証明書」を発行してくれます。
このように「もし当選したらどうしょう、税金をどれだけ支払うのかな」と気になされている方がおられましたら、心配をされる必要はありません。大いに夢を購入されてはいかがですか?
ちなみに私は、過去に3,000円分の宝くじを購入し10,000円が当選して以来、悲しいことに万額以上の当選に対してご縁がありません。毎年高額な当選者がいるということは事実ですのであやかりたいものです。
担当 福岡