相続があると、土地の名義変更や預貯金の名義変更をすることになります。まず、遺産分割協議書の作成が必要となります。遺産分割協議書には、相続人の実印を押印します。
実印とは市区町村の役所に印鑑届けのある印鑑のことですが、この届けを証明するものが印鑑証明書です。よく印鑑証明書の有効期限が問題になるのですが、相続の場合には、被相続人が亡くなられた後に発行されたものであれば、有効期限は関係ありません。
相続手続きのほかにも、印鑑証明書が必要となる場合は、
- 所有権移転や所有権抹消などの登記申請をする場合
- 融資を受けその不動産に抵当権の設定登記を申請する場合
- 土地の合筆や建物の合併登記を申請する場合
などがあります。
これらの手続きを行う場合は、登記申請をする時点で発行から3ヶ月以内の印鑑証明書が必要です。これは、長期間経過すると意思が変わってしまうかも知れないことや、長期間経過していると取引の事実が実際にあったものなのか、不確実性が伴うとされているためです。
相続手続きの場合は、遺産分割協議書が成立したことを証明できればよいので、有効期限3ヶ月以内という制約はありません。
担当 藤原