H26.4から新設!国民年金の2年前納制度
平成26年分の年末調整に際して、留意して頂きたい事項の一つに「2年前納」した国民年金保険料の取扱いがあります。
国民年金保険料の前納制度は、保険料をまとめて前払いすると割引となるもので、今まで1年・6ヶ月分・1ヶ月の前納制度がありました。前納期間が長いほど割引率が大きくなりますが、平成26年4月より「2年前納」の制度が新たに設けられました。この「2年前納」制度を使用した場合、約1ヶ月分の保険料に相当する割引があります。
H26年度の保険料(口座振替)
1年前納 179,160円(割引3,840円)
2年前納 355,280円(割引14,800円)
ちなみにH23年度の前納件数は被保険者の18.3%で、そのうち1年前納の方が10.8%を占めていました。それらの方々の中から、新設された2年前納で納められた方もいらっしゃったでしょう。
ただ、この前納制度は、①2年度目の保険料が引き下げられた場合でも前納保険料からその差額が返還されないこと、②免除制度を利用した方が有利なケースが考えられることなど、注意すべき点もあります。
「2年前納」した場合の社会保険料控除
この「2年前納」により国民年金保険料を納めた場合の社会保険料控除の取扱いが国税庁ホームページに掲載されています。
結論としては、納税者は①納めた年に全額控除する方法と②各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法を選択することができます。
平成26年に2年前納した場合
- 1. H26年の控除対象額(H26.4~H26.12)
- 355,280円×9/24=133,230円
- 2. H27年の控除対象額(H27.1~H27.12)
- 355,280円×12/24=177,640円
- 3. H28年の控除対象額(H28.1~H28.3)
- 355,280円×3/24=44,410円
年末調整では、どちらの方法でも年金機構が発行した「控除証明書」を保険料控除申告書に添付して、給与支払者に提出又は提示することとなっていますが、②の方法を選択した場合には、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」に各年分の保険料相当額を記載して、給与支払者に提出することとなっています。これらの証明書類から保険料額が保険控除申告書に正しく転記されているか確認して下さい。