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定款記載事項の「目的」について

2020年11月9日 | 法人税

会社の目的

 会社の目的は、会社設立時に必ず定められなければならない事項(定款の絶対的記載事項)であり、定めがない定款は無効となります。具体的には「当会社は、次の事業を行うことを目的とする。」等と定められている部分です。
 会社の目的は非常に重要な部分です。定款で定めた目的の範囲内で会社の能力が認められ、その定めた目的の範囲内でしか事業を行うことができないからです。

会社の目的の4要素

 会社の目的を定める際には、4つの要素の考慮が必要となります。
① 具体性
 具体性がない目的が定められ、登記事項証明書により公にされることにより不利益を被る人達のことを考慮しなければなりません。
② 明確性
 語句の意義が明瞭であり一般人において理解可能であるほどの明確性が必要となります。
③ 適法性
 許認可を要する場合には、適法な目的を定めなければなりません。また、法人設立に資格要件がある場合等は、資格がなければ当該目的を定めることはできません。
 例えば税理士法人しか定めることができない目的を一般の株式会社が定める場合等が考えられます。
④ 営利性
 会社において利益を得る可能性がない事業を会社の目的としても適格性がないと判断されてしまいます。

会社の目的の見直し

 会社は、目的の範囲内でしか事業を行うができません。この機会に会社の定款を見直し、現状に即した目的にしてみてはいかがでしょうか。
 また、見直す際は、現状だけではなく、将来的に事業として行う事業も見直しましょう。

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