税務調査でチェックされる売上計上基準
税務調査では、まず調査対象年度の売上高の計上時期に誤りがないかチェックが行われることが通常です。
法人税法では、棚卸資産の販売による収益の額は、「引渡しのあった日」の属する事業年度の益金の額に算入することとされています。具体的には、棚卸資産の種類・性質、契約内容等に応じて、合理的であると認められる収益認識日として法人が採用した基準により収益計上することとなります。
区分 | 収益認識日 |
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出荷基準 | 商品・製品を出荷した日 |
検収基準 | 相手方が検収した日 |
使用収益基準 | 相手方において使用収益ができることとなった日 |
調査の場面では、調査官は法人からのヒアリングを行い、受注から納品、請求、回収の流れの中で、実際にどのタイミングで収益を計上しているか確認していきます。
収益認識基準と請求書との関係
売上がこのような基準で認識されるとすると、期中に発行した請求書を合計したものが、そのまま当期の売上高となるとは限りません。請求書発行の締日が月中にある場合には、「締日~月末」までの期間に引渡しをした商品があれば、請求書が未発行な状態であっても売上として認識されます(この売上を「締後売上」と呼びます)。
販売されたが金額が未確定なものは?
一方でビジネスの中では、納品は行ったが、顧客との価格交渉による合意が得られず、販売代金が期末までに確定していないということも起こります。「金額が決まってないと経理しようがないよね」と未計上のままにしておくと調査で痛い目に遭います。
法人税の通達では、その法人が採用している収益基準が到来している限りは、売上を計上しなければならず、その事業年度の期末の現況により、販売金額を適正に見積もらなければならないとされています。
見積計上した売上金額がその後確定したら
この取扱いに従って見積計上した販売金額がその後確定した場合には、実際に確定した販売金額と差額が生じることが多いでしょう。この場合、見積計上年度に遡って修正することなく、販売金額が確定した事業年度において、その差額を損益に計上することにより調整することとされています。