その年12月31日の現況による
扶養親族や配偶者、老人、寡婦・寡夫、障害者、勤労学生などの判定は原則として、その年12月31日の現況による、こととされています。
ここで判定の対象になるのは、納税者本人と納税者の親族等です。そして、死亡や出国により非居住者となる場合などの特殊な場合には、判定がその死亡又は出国の時の現況になります。
判定対象が定性的な場合の現況
納税者本人が死亡し又は出国する場合の確定申告(これを「準確定申告」といいます)では、本人が寡婦・寡夫、障害者、勤労学生などに該当するかどうか、本人の親族等が事業専従者、障害者、生計を一、配偶者その他の親族関係に該当するかどうか、というような定性的なものは、死亡又は出国の時までの現況により判定します。
判定対象が定量的な場合の現況
ただし、納税者本人が勤労学生に該当するかどうか、本人の親族等が控除対象の配偶者や扶養親族に該当するかどうかなどは、定性的なものに加えて、合計所得金額など定量的なものが判断の要素に入ってきます。
この場合の「現況」とは、その年の合計所得金額等を合理的に推測見積りすることのできる条件的状況、の意味です。
判定対象者が判定時前に死亡の場合
納税者の親族等が判定の対象者である場合、判定対象者が判定時(納税者の死亡・出国時)に既に死亡している場合には、判定の時点は親族等の死亡時点に遡及します。
この場合、定量的な判定要素も、死亡によってその年12月31日までの見積計算が不要になるので、定性的判定とともにその死亡時点までの現況ですべてが確定します。
予測見積りの現況に変更が起きたら
死亡納税者からの相続により生ずる引継ぎ不動産所得などは所得として見積り対象ですが、予定外に譲渡した譲渡所得などは結果としては「現況」としての合計所得金額には含め得ないものと言えます。
死亡時現況と年末時現況の重複
年の途中で死亡又は出国した納税者の控除対象配偶者又は控除対象扶養親族に該当した人であっても、その後その年中において他の納税者の控除対象配偶者又は控除対象扶養親族に該当する場合は、その納税者の控除対象配偶者又は控除対象扶養親族として控除の対象となることができます。