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税務署の処分に納得ができない場合

2007年11月19日 | コラム

税務署に申告した税額が少なかったりそもそも申告をしなかった場合、税務署長は更正・決定などの処分ができます。また未納の税金に対して差押えもできます。

そしてこれらの税務署長の処分に納得ができない場合、納税者は「不服申立て」ができます。この「不服申立て」は異議申立て→審査請求→訴訟という段階制になっています。

申立て種類 申立てできる場合 期限 申立て先 結果
異議申立て 税務署長の処分に不服がある場合 処分の通知を受けた日の翌日から2ヶ月以内 税務署長 異議決定
審査請求 税務署長の異議決定に不服がある場合 異議決定の通知を受けた日の翌日から1ヶ月以内 国税不服審判長 裁決
訴訟 国税不服審判長の裁決に不服がある場合 裁決の通知を受けた日の翌日から6ヶ月以内 裁判所 判決

これらの不服申立てにより、納税者にとって申立て以前より不利な変更がされることはありません。税額が減少することはあっても増加することはないのです。

担当 笹森

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