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非嫡出子相続違憲判決と国税庁の対応

2013年10月7日 | 相続・贈与税

婚外子(非嫡出子)差別規定

民法900条には「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」という差別規定があります。
人口動態統計によると、全出生数に婚外子が占める割合は年々増加しており、2011年で2.2%、毎年2万人以上が婚外子として生まれています。2012年末現在、遺産分割家裁係属婚外子案件は176件あります。
婚外子差別規定は、欧米諸国にはなく、韓国や中国にもなく、世界的にも限られた状況にあり、国連はこれまで計10回、日本に是正を求める勧告をしてきました。

最高裁の違憲判決

この9月4日、最高裁は大法廷の全員一致の決定として、婚外子の相続差別を定めた民法の規定を違憲としました。1995年の大法廷では、立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものではない、との理由で合憲としていましたが今回は、法律婚制度は日本に定着してはいるものの、結婚や家族の在り方、それに対する国民の意識が大きく多様化しており、親を選べない子に不利益を与えることは許されないとしました。
1898年に旧民法公布以来115年間続いてきた規定に対する違憲判断でした。

国税庁の対応

最高裁は、遅くとも2001年7月当時においては憲法違反であった、としたので、国税庁は、2001年7月以後に開始した相続で、本年9月5日以後に期限内申告、期限後申告及び修正申告または更正処分や決定により相続税額が確定するものには、婚外子(非嫡出子)を差別しないところの相続税額の計算をすることにしました。
例えば、法定相続人が嫡出子と非嫡出子の2人のみの場合、従来なら嫡出子は3分の2、非嫡出子は3分の1が相続分となりますが、今後は嫡出子も非嫡出子も2分の1となりますので、ケースによっては相続税の総額が少なくなります。
ただし、最高裁は、この違憲判断が「すでに確定的なものとなった法律関係にまで影響を及ぼすものでない」としているので、国税庁も、過去の申告において婚外子規定を適用して相続税額の計算を行っているという理由のみでは更正の請求の対象にはならないとしています。でも、僅かにでもそれ以外の理由が併せてあれば、上記の修正申告や更正の請求をすることはできます。

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