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青色専従者給与について

2007年10月22日 | 所得税

青色専従者給与について

青色専従者給与とは

青色申告者である個人事業者が、届出書を提出する事により、その届出書に記載されている金額の範囲内で支払われる給与については、必要経費にする事ができます。

青色事業専従者の要件
  • 青色申告者と生計を一にする配偶者、親族(要は同居しているご家族です)
  • その年12月31日現在で年齢が15歳以上
  • その年を通じて6月を超える期間、青色申告者の事業に専ら従事している事
  • (ケースにもよりますが、他の仕事をしていたり、学生である人などは対象になりません)
青色事業専従者給与に関する届出書

青色専従者給与の規定を受けようとする青色申告者は、その規定を受けようとする年の3月15日まで(平成20年から受けようとする場合は、平成20年3月15日)に青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、など必要事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

なお、提出後に記載した事項について変更する場合(給与の金額など)には、変更届出書を提出する事になります(遅滞なくとありますので、変更の際はお早めに)

届出の利点
  • 配偶者控除や扶養控除よりも控除できる金額が大きくなるため、節税の効果があります。
  • 店舗などを営んでいる方だけでなく、不動産収入のある方なども適用が受けられます。
注意点
  • 専従者になった方は、控除対象配偶者又は扶養控除は受けられません。
  • あまり高く設定してしまうと給与は支払わねばなりませんから、損失が出てしまう場合もあります。
  • 年間の給与の合計額が103万円を超えると、所得税の対象になりますので、源泉所得税の申告・納付が必要となってきます。

すでにこの制度を使われている方も多いかと思いますが、まだされていない方などは、有効に活用してみてはいかがでしょうか。

担当 豊泉

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