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使途不明金と使途秘匿金

2007年10月15日 | 法人税

使途不明金と使途秘匿金

使途不明金と使途秘匿金。

同じような言葉ですが、法人税法上の取扱いには大きな違いがあります。

定義
使途不明金・・・ 法人が支出した金銭でその費途が明らかでないもの
使途秘匿金・・・ 法人が支出した金銭(贈与などのためにする金銭以外の資産の引渡しを含む。)のうち、相当の理由がなく、相手方の氏名、住所及びその事由を帳簿書類に記載していないもの
「相当の理由」には、不特定多数の者との取引で、相手方の氏名等がわからない場合や帳簿書類に記載しないことが通例となっている場合などが考えられます。
また、商品の仕入れなどのように取引の対価であることが明らかな支出は除かれます。

大きな違いは、使途不明金は金銭に限定されているのに対し、使途秘匿金は金銭以外もあり得る、という点です。

<取扱い>
使途不明金・・・ 使途不明金の全額について損金算入が否認されます。
使途秘匿金・・・ 使途秘匿金の額の40%が法人税額に加算されます。

両方に該当する場合には、損金算入が否認されるため課税所得が増え、さらに、法人税額に対して追加課税がされることになります。

交際費やリベートなどで、相手方の課税関係を配慮して支出先を秘匿すると、自分が身代わりとなって税金(本来の税額より多い金額)を負担することになるのです。

担当 北川

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