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消費税・地方消費税の記載誤り

2020年9月10日 | 消費税

消費税と地方消費税との比

消費税と地方消費税の比率は、はじめは4%と1%でしたが、その後6.3%と1.7%になり、今は、一般の税率では7.8%と2.2%、軽減税率部分では6.24%と1.76%となっています。
消費税の確定申告書を作成するとき、中間納付した消費税の総額はわかるけれども、消費税と地方消費税のそれぞれの税額がわからない、ということが時々あります。

消費税の国税と地方税への分別計算

 中間申告での税額は、年1回の中間申告の納税者の場合、
国税 直前課税期間の消費税年税額×6/12
地方税 国税中間納付額×22/78
と計算されます(各100円未満切捨て)。
 軽減税率部分の消費税と地方消費税の比率も22対78なので、軽減税率部分を別枠で計算する手間が省かれています。
 中間申告納税額から逆算する場合は、中間申告納税額を22対78に分けて、国税については100円未満端数切上げ、地方税は100円未満端数切捨てで算出されます。

消費税の分別計算を間違ったら

分別計算を間違えたために、国税と地方税の中間申告額の欄への記入ミスを犯してしまう、ということはあり得ることです。
その場合は、消費税と地方消費税の片方が過大納付で、片方が過少納付で、その差額は同じなので、合計した申告納税額には誤りがないことになります。こんな単純ミスは見ればわかることなので、申告後に税務署が気づいたら、職権更正しておいてくれればそれでよいはず、と思うところです。

みせしめ的に対応する国税

ところが、これについては内部通達があり、過少側については修正申告を慫慂し、納税させ、過大側については、更正の請求書を提出させて還付する、としています。本当に形式主義です。地方住民税の申告などだったら、サッサと職権更正で済ませてしまうところです。これでどれだけ余分な経費が発生してしまうか考えて欲しいものです。
 それに、納付書は消費税と地方消費税の一括納付なので、ここに過不足はないのに、不足税額側には新たに過少申告加算税・延滞税の計算も伴ってきます。また、修正申告書では、過大納付側は誤ったままの記載にしないと、修正申告納付税額が記入できない、という不都合もあります。

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