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創設時申告納税制度

2014年9月18日 | 所得税

申告納税制度の導入

申告納税制度は、個人財産10万円超に対して25%~90%の累進税を課した1回限りの財産税(昭和21年11月)においてまず採用され、昭和22年以降、所得税、法人税及び相続税などの直接税において本格的に採用されました。
所得税の申告納税制度の導入時のものは、当年の所得の見積りにより課税所得を計算する予算申告納税でした。

予算申告納税とは

制度の仕組みは、毎年4月に納税者自らがその年の所得を予算して申告するとともに、その予定税額の1/4ずつを4月、7月、10月及び翌年1月に納税した上で、1月に所得と税額の確定計算をして、税額の過不足精算をする、というものでした。
年の中途で所得の見積額に増減があったときは、次の申告期で修正申告し、予定納税不足額の精算をします。

インフレ下なので早めの徴収を狙う

申告納税制度が導入された昭和22年は、インフレ率がその後数年に亘り月利で8~10%と昂進する時期で、1年後に税金を徴収したのでは、所得を得たときの貨幣価値の1/2、1/3という実質価値しか得られない、ということだったので、当時の申告納税は事前納付を意味する「予算申告納税」でなければなりませんでした。

制度執行は大混乱

当時の日本経済は疲弊のどん底にあり、所得税85%、住民税18%の最高税率(合計限度93%)と極端に重く、昭和23年のときは、個人所得税の約70%に及ぶ納税者が申告怠慢したとして政府の更正決定を受け、おびただしい異議申立てが行われ、税金の滞納も慢性化していました。
その上、申告書の有料閲覧と第三者通報制度(追徴税額の10%以内の報賞金)もありました。
また、税務職員も昭和21年に2万7千人であったのが、失業救済も兼ねて昭和23年には7万4千人と5万人弱も増加し、職員も不慣れで、新制度の実施については最悪の環境で、納税者の税務官庁に対する信頼感は最低でした。

所得税以外もインフレシフト

法人税には、6ケ月を1事業年度とするみなし事業年度があり、相続税は相続開始後4月以内が申告納付期限、贈与税は贈与年の翌年1月31日が申告納付期限でした。

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