実質的な一人会社オーナーの役員給与の給与所得控除部分の損金不算入
平成18年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。
- 背景
- 個人事業者が法人形態をとれば、オ-ナ-社長報酬につき、法人段階で損金算入、個人段階で給与所得控除が利用可能(「経費の二重控除」)
- 新会社法で最低資本金要件等が撤廃、節税目的の法人成りが容易に
- 実質一人会社とは
- 家族で営んでいる会社
- 2つ目の会社
- 事業を承継したオ-ナ-が作る会社
- 不動産管理会社等
同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が、発行済株式の総数の90%以上の数の株式を所有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合には、その業務を主宰する役員に対して支給する役員給与のうち給与所得控除に相当する部分として計算される金額は、損金不算入とされます。
ただし、その同族会社の所得等の金額(所得金額と所得金額の計算上損金の額に算入されたその給与の額の合計額)の直前3年以内に開始する事業年度における平均額が年800万円以下である場合及びその平均額が年800万円超年3,000万円以下であり、かつ、その平均額に占めるその給与の額の割合が50%以下である場合は、適用除外となります。
給与所得控除額の計算
収入金額=A | 給与所得控除額 | 収入金額=A | 給与所得控除額 |
65万円以下 | 65万円 | 360万円超 660万円以下 |
A x 20% + 54万円 |
65万円超 180万円以下 |
A x 40% (注1) | 660万円超 1,000万円以下 |
A x 10% + 120万円 |
180万円超 360万円以下 |
A x 30% + 18万円 | 1,000万円超 | A x 5% + 170万円 |
(注1)65万円に満たない場合は65万円
まとめ(適用除外となるためには)
同族会社の業務を主宰する役員+その同族関係者等の所有株式数 | ≧ 90% |
発行済株式総数 | |
かつ | |
同族会社の業務を主催する役員+同族関係者役員数 | > 50% |
常務に従事する役員数 |
の場合で
1.所得の金額+損金計上業務主宰役員給与の合計額の直前3年平均額 | A ≦800万円 |
または
2.3000万円 ≧ A > 800万円 | |
かつ | |
損金計上業務主宰役員給与の合計額の直前3年平均額 | ≦ 50% |
A |
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