事業主の知っておくと便利なこと
事業主が出した食事代など
- 取引先に行く途中で昼食をとった場合の食事代
- 出張中に従業員と一緒に夕食をとった場合の食事代
- 取引先との打合せのときの飲食代
まず、事業主の食事代等は、原則として必要経費に算入できませんが、一般に出張旅費や会議費など、仕事をする上で使っているものに対しては、必要経費に算入できるものと思われます。そこで、上記の場合どうでしょうか?
- 必要経費になりません。このケースで必要経費になるのであれば正直、お昼からみなさん贅沢しそうですね。
- 原則として、必要経費に算入できませんが、仕事の上で必要な出張における宿泊費の中に含まれている食事代については、大きい金額でなければ差し支えないものと考えます。
- 取引先との会議費等と考えられますので、目立った金額を使わなければ、会議費及び交際費として必要経費に算入できるものと思われます。
では、例えば、今年は、会社で慰安旅行に行こうといった場合はどうでしょうか?
この会社では、従業員5人、妻、子(共にその会社で働いている)、のうち従業員1人を除くみなさんで慰安旅行として箱根に行くと仮定しましょう。よくある話です。
このケースでは、働いている人の社長が出す費用は次のように取り扱われます。
- 従業員に係る費用は、次の条件を満たすときに福利厚生費として必要経費になります。
(1)4泊5日以内の旅行である (2)従業員の過半数が参加する - 妻、子が青色事業専従者等の場合については、従業員の場合と同様に取り扱っても差し支えないものと思われます。
- 事業主の費用ですが、旅行に参加することが、従業員の引率のために必要であると認められる場合、その旅行における必要な金額は必要経費に算入することが認められているようです。
事業主のみなさん、これを機にがんばっている従業員を連れて、仕事が一段落したら交流を深めるという意味でも温泉にでも行ってはいかがでしょうか?
担当 佐藤