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今年の税制改正 創設された経営改善活性化税制

2013年9月24日 | 法人税

活性化税制の創設

今年、中小企業の活性化に資する設備投資を促進するための措置が創設されました。
中小企業者が経営改善に関する指導及び助言を受けて器具備品及び建物附属設備などの経営改善設備の取得等をして指定事業の用に供した場合に適用となります。
この制度は、消費税率の引上げによる景気の萎縮に備え、中小企業等の設備投資を促進させることが目的です。

制度の概要

平成25年4月1日から平成27年3月31日の期間内に取得・事業供用した場合、その取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除が選択適用できます。
税額控除には法人税額又は事業所得に係る所得税額の20%という制限がありますが、限度超過額は1年間繰り越せます。

適用要件の細目

① 事業供用の対象となる事業は、卸売業、小売業、サービス業(除く風俗営業)及び農林水産業で、資本金額1億円以下の法人と個人の中小企業に限られます。

② 取得する器具備品は1台又は1基の取得価額が30万円以上、建物附属設備の取得価額は60万円以上が対象です。

③ 認定経営革新等支援機関による指導助言のあることが要件です。

④ 税額控除は、個人事業者又は資本金3000万円以下の法人のみが選択できます。

⑤ 青色申告が要件です。

例えば、こんな設備投資が対象です

新しい商品を販売するため、陳列棚を入れる、レジスターを入れ替える、古くなった看板などお店の外装をきれいにする、といったことが代表例です。

申告時の手続要件

認定経営革新等支援機関の「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」を添付し、特別償却の償却限度額の計算に関する明細書又は税額控除適用の計算に関する明細書を添付しなければなりません。

認定経営革新等支援機関とは

認定経営革新等支援機関とは、中小企業経営力強化支援法に基づいて、中小企業が安心して経営相談等を受けられるように、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の者として国が認定した税理士、公認会計士、商工会議所、金融機関等をいいます。

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