この制度は
- 耐用年数の過ぎた借入金のない建物をお持ちの方
- 所得税や消費税の節税対策をされたい方
- 1回で多額の財産を移動させたい方
に、効果的です!!
相続時精算課税とは・・・
65歳以上の親から、20歳以上の子へ2,500万円までは無税で贈与でき、2,500万円を超えると超えた額について一律で20%の贈与税が課されます。
また、親の相続税の計算の際に、贈与した金額を全て相続財産にプラスし、支払った贈与税を相続税額から控除します。
計算式 : (贈与金額累計 - 2,500万円)×20%
【具体例】
税金 太郎さんの場合
<現在>
年間 不動産収入 1,500万円
内訳 店舗収入 | 900万円 |
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倉庫収入 | 600万円 |
今現在の税金を計算すると、現状の税金は・・・
所 得 税 | 1,929,000円 |
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消 費 税 | 375,000円 |
住 民 税 | 1,050,000円 |
事 業 税 | 380,000円 |
合 計 | 3,734,000円 |
息子 税金 一郎 へ 倉庫(年間収入600万円の物件)を贈与すると・・・
<贈与後>
税金 太郎 年間 不動産収入 店舗収入 900万円、 贈与後の 税金 太郎 の税金は・・・
所 得 税 | 832,500円 |
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消 費 税 | 0円 |
住 民 税 | 630,000円 |
事 業 税 | 170,000円 |
計 | 1,632,500円 |
税金 一郎 年間 不動産収入 倉庫収入 600万円
所 得 税 | 412,500円 | |
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消 費 税 | 0円 | |
住 民 税 | 420,000円 | |
事 業 税 | 65,000円 | |
計 | 897,500円 | |
太郎・一郎 合 計 2,530,000円 |
- 所得税と消費税だけでも 1,059,000円 の節税!!
- 住民税・事業税を合計すると 1,204,000円 の節税!!
相続時精算課税制度を利用する際の注意点
- 贈与税が発生しない場合でも、必ず申告しなければなりません。
- 一度この制度を選択すると、贈与者(親)が亡くなるまで撤回することができません。
- 入金のある建物を贈与すると、贈与者へ譲渡税がかかることがあります。
選択する際には慎重に判断しましょう!
専門家に相談することをおすすめいたします。
担当 藤原