会社にかかる税金(法人税等)はどのくらいか把握しておきたい場合
(消費税は除く)
資本金1億円以下の場合
年間所得 | (法人税) | (事業税) | (住民税) | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
地方法人 | |||||
特別税 | 表面税率 | 実効税率 | |||
400万円以下の範囲 | 18% | 5% | 3.81% | 26.81% | 25.52% |
400万円超~800万円以下の範囲 | 18% | 7.3% | 3.81% | 29.11% | 27.48% |
800万円超~ | 30% | 9.6% | 5.19% | 44.79% | 40.86% |
Ⅰ 法人税率(原則)30%
-
軽減税率 18%(平成21年4月1日~23年3月31日まで適用。)
Ⅱ 地方法人・特別税 平成20年10月1日以後に開始する事業年度に適用される。
- 地域間の財政力格差の是正を図るための暫定措置として創設される。
- (備考) 国税ですが、納付先は都道府県とされている。
Ⅲ 実効税率 合計値【表面税率】と一致しない理由。
- 合計税率のうち「住民税」課税標準額は、法人税額を基礎としている点。
- 事業税は、翌年度に課税所得計算上『損金算入』が認められている点。
これらの2点を勘案しているためである。
Ⅳ これらをふまえると、以下の算定式となります。
- 実効税率=[法人税率×(1+住民税率)+事業税率]÷(1+事業税率)
Ⅴ Ⅳの計算例
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各標準税率が(法人税率 30%、住民税率 17.3%、事業税率 9.6%)の場合。
- 実効税率=[0.3 ×(1+0.173)+ 0.096] ÷(1+0.096)≒ 40.86%
Ⅵ 実行税率の国際比較
-
<備考>
- 日本については、外形標準課税の対象となる資本金 1億円超の法人に適用される税率を用いている。
- 日本については、実行税率を国税と地方税の合計とし、比較対照国については、わが国の地方税に該当する部分(国税以外)については、「その他の税」とする。
- 国際比較数値については、日本(東京都)、米国(カリフォルニア州)、ドイツ(平均)とする。
【実行税率の国際比較 (参考資料 財務省)】
各国 | 国税 | 地方税 | その他の税 | 合計 |
---|---|---|---|---|
日本(東京都) | 27.89% | 12.8% | ― | 40.69% |
米国(カリフォルニア州) | 31.91% | ― | 8.84% | 40.75% |
フランス | 33.33% | ― | ― | 33.33% |
ドイツ(平均) | 15.83% | ― | 14% | 29.83% |
イギリス | 28.00% | ― | ― | 28.00% |
(注)実効税率は、法人所得に対する租税負担の一部が損金算入されることを調整した上で、それぞれの税率を合計したものである。
担当 石井