長期化する感染拡大と出入国制限
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、外国人の出入国については今もなお厳格な制限措置がされています。外国人を雇用する企業からは、「新規に外国人を採用したがまだ入国できない」、「外国人従業員が出国したまま戻って来られない」など様々な混乱の声も聞こえます。今回は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」等、就労を目的としたビザを取得し日本で滞在する外国人の方の出入国や滞在について、現在どのような対応がされているかをまとめてお伝えします。※2020年7月22日時点の法務省発表内容です。対応は随時更新されていますのでご注意ください。
一時出国の間にビザの有効期間が切れた時
在留資格認定証明書交付申請を最寄りの出入国在留管理局で行います。この申請は通常、新規に入国する際行うものですが、今回のコロナウイルス感染症の影響により有効期間が満了してしまった場合については大幅に添付書類の簡素化が認められています。
在留資格認定証明書の有効期限が切れた時
在留資格認定証明書とは、新規に日本へ入国する際に必要となる書類の一つです。この認定証明書は通常有効期限が3か月ですが、特例で「2019年10月1日から2021年1月29日までに作成された在留資格認定証明書は、入国制限措置が解除された日から6か月又は2021年4月30日までのいずれか早い日まで」の有効期限延長が認められています。
在留中の解雇・雇止め・自宅待機等
雇用先から解雇又は雇止めの通知を受けた方で就職活動を希望する方や自宅待機を命じられた方などに対し、資格外活動許可と呼ばれるアルバイト許可が認められています。通常時に就労目的で滞在する外国人が資格外活動許可を得ようとする場合、非常に限られた業種でのみ認められ、副業を行うことはなかなか難しいのですが、現在は特例として資格外活動許可が得やすくなっています。