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免税販売手続きの電子化

2019年8月21日 | 消費税

2020年オリンピックで1000万人!

 2020年、東京オリンピックでは期間内の東京への来訪者数は約1000万人と予想されています。とんでもない人数の移動のための交通網や、宿泊施設は足りるのか、といった問題も取り沙汰されていますが、訪日外国人数で言えば、観光庁は2020年には4000万人超えを予測していて、インバウンド(訪日旅行客)による旅行消費額は8兆円と試算しています。
2018年時点ですでに訪日外国人数は3119万人となっているので、これに世界的イベントであるオリンピックがあれば、予測値に近い訪日者とインバウンド消費が期待できるでしょう。

免税販売手続きは電子化に!

 平成30年税制改正により、免税販売手続きは今後電子化されることになりました。2020年4月1日以降、今までは購入者誓約書を提出してもらい、購入記録票をパスポートへ貼付する必要があったものが、パスポートの提示により、「購入記録情報」をインターネットで国税庁に送信することで手続きが終了するので、免税販売店側の手間も大幅に少なくなる見込みです。
 また、購入記録情報は今までの購入者誓約書と同様、7年間の保存が必要となりますが、電子保存が可能となりますので、省スペースや作業量の緩和が期待できます。

「電子化」が必須となってゆく?

 電子化の施行は2020年4月1日からですが、2021年9月30日までは経過措置として、従来の書面による免税販売手続きが可能です。しかし2021年10月1日以後は電子化されたデータのみの受領となりますから、これ以降、紙の書類は受付されなくなってしまいます。
 どうしても電子化が行えない場合は、承認送信事業者といって、免税店を経営する事業者に代わって、購入記録情報を国税庁に提出できる者を置ける制度がありますので、そちらの利用を検討しましょう。
 この免税販売手続きや、2020年4月以降の事業年度からの大企業の電子申告の義務化等、税の制度は今後「電子化しなければ受け取らない」という方向になると思われます。後であわてないように、今から電子化に向けた道筋を付けておきましょう。

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