平成27年改正・受取配当等の益金不算入
平成27年税制改正では、法人税率が引き下げられる一方で、課税ベースを拡大する改正項目が盛り込まれています。その中の一つが「受取配当等の益金不算入」制度の見直しです。今回の改正では、二重課税排除という制度の基本的な考え方を踏まえつつ、次の点が見直されています。
⑴ 株式等の区分の改正
支配目的の株式等と支配目的の乏しい株式等(資産運用目的の株式等)との区別が一層明確化され、株式等の区分が次のように見直されました。
(改正後)株式等の区分と益金不算入割合
区分 | 不算入割合 |
---|---|
①完全子法人株式等 (保有割合100%) |
100% (負債利子控除なし) |
②関連法人株式等 (保有割合1/3超) |
100% (負債利子控除なし) |
③その他の株式等 (5%超・1/3以下) |
50% (負債利子控除なし) |
非支配目的株式等 (保有割合5%以下 |
50% (負債利子控除なし) |
⑵ 負債利子控除の改正
上記の区分改正に伴い、負債利子控除の計算が煩雑になることを考慮して、③と④については、負債利子控除の計算は行わないこととされました(改正後は関連法人株式等のみ負債利子控除の計算を行うこととなります)。また、負債利子控除割合の計算における総資産の帳簿価額から減算又は加算する金額の取扱いについて、「その他有価証券に係る評価益等相当額」又は「評価損等相当額」が除外されました。
⑶ 株式投信の全額益金算入
公社債投資信託以外の証券投資信託(株式投信)について、全額益金不算入(改正前は収益分配金の1/2)とされました。
適用初年度は「原則法」により計算
また、関連法人株式等に係る負債利子控除額の簡便法における基準期間が、H27.4.1からH29.3.31に開始する事業年度とされます。簡便法に経過措置が設けられなかったため、適用初年度ではすべての法人が「原則法」により計算することになります。
なお、この原則計算の場合、「当期末及び前期末の総資産の帳簿価額の合計額」、「当期及び前期の期末関連法人株式等の帳簿加価額の合計額」が計算で用いられますが、この「前期末」は改正後の規定で再計算したものを用いることとなります。