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最近よく耳にする小型無人飛行機 「ドローン」の耐用年数

2015年8月8日 | 法人税

「ドローン」(小型無人飛行機)とは?

 最近、よく耳にする「ドローン」。元々は英語で雄のハチ(drone)を意味する言葉ですが、転じて「小型無人飛行機」のことを指すようになりました。当初は、軍事・災害等の分野で用いられた比較的大型(10m超)のものでしたが、コンピュータ制御や遠隔操作の技術の発達により、小型で廉価のものも登場し始めると、民間にも急速に普及するようになりました。
商用使用はもとより、ホビーとして、ドローンに小型カメラを搭載し、個人でも手軽に空撮を楽しむ時代となり、大きさ・形状・用途も様々なものが販売されています。
その一方で、日本でも官邸や善光寺で落下する事故・事件が発生し、規制強化の声が上がっています。

「無人ヘリコプター」は10年又は7年?

 この「ドローン」を事業で用いる場合、耐用年数は何年になるでしょうか。かつて、国税庁ホームページには「類例」とよべるものが掲載されていました。(質疑応答事例「無人ヘリコプターの耐用年数」。平成20年の減価償却制度見直し前まで掲載)
 この質疑応答事例の公表時点では、無人ヘリコプターは航空法の適用はなく、耐用年数省令の「航空機」「ヘリコプター」に該当しないこととされていました。
(例1)測量用の無人ヘリコプター(航空写真撮影に使用。燃料:ガソリン。600万円)
一般の事業用減価償却資産として、規模・構造から「器具及び備品」「11前掲のもの以外のもの」「その他のもの」「主として金属製のもの」…耐用年数10年を適用
(例2)農業用の無人ヘリコプター(病害虫防除用の薬剤散布又は播種用等に使用)
農林業用の減価償却資産に該当するため、特殊の減価償却資産として耐用年数省令の(旧)別表第7を適用
 (旧)別表第7は平成20年に廃止されていますので、現行法では「機械及び装置」「25農業用設備」として耐用年数7年の適用が考えられます。
今後「ドローン」の航空法規制が入れば…
 ただ、今後「ドローン」の規制が厳しくなるならば、航空法の適用があるものになるかもしれません。その場合は、耐用年数省令の「航空機」「その他のもの」で耐用年数5年となる可能性も考えられますね。

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