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平成29年は買取価格決定方式を見直し 個人売電収入の所得区分

2016年7月1日 | 所得税

平成29年度からは「入札制度」など導入

 日本の太陽光発電は、補助金制度や余剰電力買取制度の復活(平成21年)、平成24年7月の固定価格買取制度(FIT)の導入で急速に普及してきました。その後、平成26年の「九電ショック」(太陽光発電に適した九州・北海道などで送電網が限界に達したため、新規接続申込が保留された騒動)で冷や水を浴びせられましたが、平成29年度以降は、買取価格の決定方式の見直し(「入札制度」と「価格低減スケジュール」導入)をはかり、更なる普及を目指しています。
FIT導入後の太陽光発電の買取実績(億円)
(固定価格買取制度 情報公開用サイト)

  H24年度 H25年度 H26年度 H27年度
住宅用 10kw未満 1,049 2,148 2,486 2,173
事業用10kw以上 75 1,769 5,486 7,549

個人売電収入の所得区分は買取制度で区別

 現行の売電(買電)制度には、①全量買取制度(発電した電気を全て売電。発電容量10kW以上が対象)と②余剰電力買取制度(発電して余った電気だけを売電)の2つがあります。住宅用の場合の発電容量の平均が4.5kW前後であるため主に「余剰電力買取制度」が利用されています。
なお、個人の売電収入の所得区分は、買取制度に応じて、次のように区分されます。

  余剰電力買取 全量買取
①自宅(住宅)に設置 雑(20万円以下は申告不要) 事業又は雑
②店舗併用住宅に設置 事業(メーターが一つの場合:事業付随収入) 同上
③賃貸アパートに設置 不動産(共用部分で使用) 同上

「グリーン投資税制」は対象資産確認を!

 その他の税務のポイントは次のとおりです。①発電設備は耐用年数17年で償却します。ただし、自宅使用(余剰電力買取)の場合には、自家消費分があるため、売電対応分の割合(売電量/発電量)で按分する必要があります(店舗併用住宅では、さらに事業使用按分が必要)。②国庫補助金の総収入金額不算入制度や「グリーン投資税制」の適用の余地があります。「グリーン投資税制」は年度により制度が変わるため、適用対象資産をよく確認する必要があります(不動産所得には不適用な点にも要注意)。

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