所有権移転外ファイナンス・リース取引の取り扱い
平成19年度税制改正において、リース会計基準に歩み寄る措置が講じられることとなったことから、このほど企業会計基準委員会は、リース取引に関する会計基準とその適用指針を公表しました。法人税法では、「所有権移転外ファイナンス・リース取引」について、平成20年4月1日以後に締結するリース契約は、以下のような取り扱いとなります。(借り手側の処理)
適用時期
会計処理
「所有権移転外ファイナンス・リース取引」は売買取引とみなす。
- リース取引開始日に、リース物件とこれにかかる負債を「リース資産」「リース債務」として計上。
- 償却方法は、リース期間定額法(リース期間を償却期間とし、残存価額をゼロとする定額法)とする。利息相当額は、利息法又は定額法でリース期間にわたり配分。
- 例外として、中小企業、少額(1件あたりのリース料総額が300万円以下)・短期(リース期間が1年以内)のリースについては、従来通りの賃貸借処理が認められる方向です。(基準案作成中)
リース期間中は契約解除ができない取引で、借り手側がリース資産の使用に伴って生ずる費用(メンテナンス費等)を実質的に負担するため、自分の資産として所有し使用するのとほとんどかわりがないこととなります。リース期間終了後はリース資産を貸し手に返すこととなります。
担当 栢沼