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名義預金とは?

2014年6月17日 | 相続・贈与税

対価のない名義変更と贈与

相続税の通達に、対価ナシで不動産、株式等の名義の変更があったら、それは贈与行為と判断すると書かれています。
そして、この通達では預金の名義変更に触れていないので、預金については名義変更をしても贈与税の課税対象にならない、との見解が流布しています。
しかし、名義預金に対しても贈与税課税されるというのが原則です。

名義預金とは何か、贈与の法要件

子供名義の預金通帳をつくり、預金通帳や印鑑の管理、そして預金の引き出しや預け入れは親自身が行っている、などというとき、一般にこの預金は名義預金、すなわち子供の名前を使った親自身の預金だといわれることが多いかと思います。
民法上、贈与は契約なので、贈与者が贈与の意思を持っているだけでは契約は成立せず、受贈者による受贈の意思も必要で、従って、名義預金とは、贈与の契約が未成立状態で所有権変動のおきていない財産、と法律解説的説明が一般にされています。

教育資金贈与としての預金は名義預金?

今年の4月からはじまった1500万円非課税の教育資金一括贈与のために子供名義の預金を子供自身の了解なしに設定しても、多分、通帳も印鑑管理も出し入れも親自身がするはずなのに、名義預金とは言われません。
親は未成年の子の親権者で、法定代理人ですから、親から子への贈与において、親は贈与者であるとともに、受贈者である子の代理人として贈与契約の当事者になるので、贈与契約は有効に成立します。
祖父母が孫に預金の贈与をして、孫の親にその預金を委ねる場合も有効です。

未成年者の子の預金は名義預金にならない

親権者たる親が贈与の意思を持って子の為に預金をする行為は有効な贈与契約による行為なので、ここから名義預金が生ずることは原理的にあり得ません。
名義変更の捕捉が困難という理由だけで、名義変更時課税ではなく、捕捉時課税だというのも根拠のない言い分です。

名義預金となるケース

契約当事者になれる20歳以上の子に対する預金の無断の贈与は有効な贈与になりません。20歳未満のときに設定した預金でも20歳以後に預け入れた部分も同じです。配偶者に対するものも同じです。これらの場合には、名義預金になり得ます。

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