土日も営業(平塚)

ゴルフは、今でもお金持ちの娯楽なのか?

2007年6月11日 | コラム

ゴルフ場を利用すると課されるゴルフ場利用税。

道府県税の普通税ですが、税収の7割はそのゴルフ場の所在する市町村に交付されます。

標準税率は1日あたり800円ですが、1,200円を上限として各ゴルフ場の規模や料金などによって、各道府県が設定しています。

年齢が18歳未満又は70歳以上の者、障害者など、一定の場合には非課税となります。
かつては、娯楽施設利用税という名称で、パチンコ、麻雀などにも同様に税金が課されていましたが、消費税の導入を機に平成元年からゴルフのみが対象として残りました。

ゴルフは他のレジャーに比べ費用が高く、その利用者にはより高い担税力があると考えられる、というのが理由の一つだそうです。
やはり、税金は取れるところから取れ、ということなのでしょうか。

担当 北川

お問い合わせ

ご質問などございましたらお気軽にお問合せください!

お問い合わせ フォーム

045-949-3088 (横浜事務所)

0463-33-3662 (平塚事務所)