偽温泉問題で話題になったので知っている方も多いと思いますが温泉の利用には入湯税を支払っています。
入湯税は地方税で自治体が課税する市区町村税です。
地方税法で標準税率は一人一日当たり150円となっていますが市区町村によって異なります。
- 日帰利用で一人一回70円~150円
- 宿泊利用で一人一日150円~300円
- ほとんどの市区町村では150円に設定しています。
ちなみに箱根では年間7億ぐらいの入湯税の税収があるそうです。
課税されないケ-スは市区町村によって異なりますがだいたいが以下のようです。
- 年齢12歳未満
- 共同浴場、一般公衆浴場
- 修学旅行などの学校行事(大学は除く)
では最近流行の源泉を運んできて使用している、健康センタ-やス-パ-銭湯はどうなのか?
もともと入湯税の使途目的は鉱泉源の管理や保護、観光の振興等ですのでその目的からはずれるということでほとんどの市区町村では課税対象外にしているみたいです。
でも最近は市区町村の財政があまり良くないので、課税対象とすることを検討している、市区町村もあるみたいです。
気軽に行っていた、近所のス-パ-銭湯も値上げするのでしょうか?
担当 丸山