住民税所得割額の2割と言われている
ふるさと納税制度は納税者が、住んでいる場所以外の自治体に寄付し、寄附金控除として後に税金を軽減するという制度です。
お住まいの自治体の税額をすべて寄附できたら、お住まいの自治体の税額が無くなってしまいますので、上限が定められています。大まかな目安は「今年の所得で計算される住民税所得割額の2割」と言われています。
実際に計算してみると……?
総務省・自治体・ふるさと納税ポータルサイト等で配布しているエクセルシートや簡易計算プログラムを用いてみると、住民税所得割額の2割を超えて上限金額が算出されてきます。これはふるさと納税の自己負担が最少になる控除上限額計算が以下となるからです。
住民税所得割額×20%÷(90%-所得税率×1.021)+2,000円
お金持ちほどできる割合が増える
所得税率が5%(課税所得金額が195万円以下)の人は自己負担が2,000円で済む寄付金額が「住民税所得割額×23.558%+2,000円」であるのに対して、所得税率45%(課税所得金額が4,000万円以上)の人は「住民税所得割額×45.397%+2,000円」となります。所得の大きい人ほど、大まかな目安である住民税所得割額の2割から、大きく乖離します。
算出の際にはご注意を!
今年のふるさと納税の自己負担が2,000円で済む寄附の上限を計算する場合は、「今年の収入・所得・控除」で計算される住民税所得割額が必要です。
つまり今、お手元にある源泉徴収票・確定申告書(控)ですと去年の上限が算出されてしまいます。特に転職・退職(退職金は計算には通常含まれません)した方や、不動産所得・事業所得のある方(収入-経費で所得を出すため)は、年によっての差が大きい場合があるため、注意が必要です。
サラリーマンの方に多い変化は、医療費控除やお子様が16歳以上になり、扶養控除が新たに発生するといったところです。年の途中ですと正確な数字は得られません。各団体のシミュレーションを上手に使ってふるさと納税の控除上限金額の予測を立てましょう。