相続があった場合の「青色承認申請書」提出期限
相続があった場合の「青色承認申請書」提出期限は次のとおりです。
- 亡くなった日が1月1日から8月31日 → 亡くなった日から4カ月以内
- 9月1日から10月31日 → その年の12月31日
- 11月1日から12月31日 → 翌年2月15日
被相続人(亡くなった方)の準確定申告までに、分割協議が決まっていない場合は、被相続人に業務を相続する可能性のあるすべての相続人について青色承認申請書を提出しておくとよいでしょう。
青色承認申請書は後から取り下げることも可能です。
Q&A
Q ;被相続人が定率法で減価償却をしていた場合、その業務を相続した相続人は、何もしなくとも定率法で減価償却ができるのでしょうか?
A ; 減価償却の方法について(個人事業の場合)、
「所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を提出しなければ定額法で償却することになります。
減価償却の方法については引き継ぐ規定はありません。
新たな事業の開始とみなされますので、相続があった日の翌年3月15日までに定率法の届け出を提出する必要があります。
※平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法は、旧定額法又は定額法のみとなります