「法人成り」とは、個人事業主が法人化することをいいます。
一般的に法人成りすると節税になると言われていますが、それは個人から法人に変わることにより税金の取扱いが異なるためです。
給与所得控除による節税
給与所得控除とは、給与所得者にも経費を認めるもので、給与所得額に応じて決められた額を控除することができます。
給与等の収入金額 | 給与所得の控除額 |
---|---|
180万円以下 | 収入金額×40%(65万円未満のときは65万円) |
180万円超~360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超~660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超~1,000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
1,000万円超~ | 収入金額×5%+170万円 |
一例
給与所得の場合 | 事業所得の場合 | |
収入金額 | 500万円 | 500万円 |
控除額 | 154万円(500万円×20%+54万円) | 無し |
所得金額 | 346万円 | 500万円 |
法人成りすると、法人から自分に給料(役員報酬)を支払うことになります。
そして、この給料は会社の経費になります。
会社の経費となった給料から、さらに個人で給与所得控除という経費を差し引くことができるため節税となります。
所得税と法人税の税率の差による節税
所得税は累進課税という方法で税金の計算を行っており、所得が増えるに従って税率が高くなります。
課税される所得金額 | 計算式 | 住民税 |
---|---|---|
195万円以下 | 課税所得金額の5% | 課税所得金額×10%(一律) |
195万円超~330万円以下 | 課税所得金額の10%-97,500円 | |
330万円超~695万円以下 | 課税所得金額の20%-427,500円 | |
695万円超~900万円以下 | 課税所得金額の23%-636,000円 | |
900万円超~1,800万円以下 | 課税所得金額の33%-1,536,000円 | |
1,800万円超 | 課税所得金額の40%-2,796,000円 |
※平成25年1月1日より、震災による復興特別所得税が2.1%加算されます。
一方、法人税は資本金1億円以下の法人につきましては、所得が800万円までは
15%で、それを超える所得は25.5%となっています。
※平成24年4月1日開始事業年度より、震災による復興特別法人税が10%加算となります。
一例(復興特別税は除く)
所得金額1,000万円の場合
所得税 10,000,000円×33%-1,536,000円=1,764,000円
住民税 10,000,000円×10%=1,000,000円
納税額 1,764,000円+1,000,000円=2,764,000円
法人税 8,000,000円×15%=1,200,000円
2,000,000円×25.5%=510,000円
納税額 1,200,000円+510,000円=1,710,000円
所得が低いうちは、所得税の方が税率が低くなりますが、所得が大きくなればなるほど法人の方が税額は小さくなります。