カスタマーハラスメントも対策が必要です
2022(令和4)年4月から、中小企業にもパワーハラスメント(以下、パワハラ)防止努力義務が課されます。
パワハラと言えば、一般には上司と部下、先輩と後輩など、社内でのハラスメントがイメージされがちです。
近年、社外の顧客や取引先から従業員に対する暴言、限度を超えたクレーム、強要などの迷惑行為により、従業員が心身に支障をきたし休職や退職につながるといった、カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)が、社会的な問題になっています。
従来「お客様は神様」と言われてきましたが、企業には従業員をお客様から守る対策が求められているのです。
カスタマーハラスメントのパターン
今年の2月に、厚生労働省は「カスタマーハラスメント企業対策マニュアル」を公表しました(同省ホームページからダウンロードできます)。
このマニュアルでは、企業が悩む顧客等からの行為を、次のように分類しています。
① | 時間拘束 | 拘束・居座り等 |
② | リピート型 | 頻繁なクレーム等 |
③ | 暴言 | 恫喝、罵声等 |
④ | 揚げ足取り | 電話や応対時 |
⑤ | 脅迫 | 言動による脅し等 |
⑥ | 権威型 | 特別扱いの要求等 |
⑦ | SNSへの投稿 | 企業・社員の名誉棄損 |
⑧ | 過度な要求 | 値下げ返金要求等 |
⑧ | 過度な要求 | 値下げ返金要求等 |
⑨ | コロナ禍関連 | マスク着用拒否等 |
⑩ | セクハラ | つきまとい、盗撮等 |
⑪ | その他 | 不法侵入・立入等 |
企業としてどんな対策が必要か?
厚生労働省は、企業が取るべき対策として、「カスハラの判断基準を明確にした上で、企業の考え方、対応方針を統一して現場と共有しておくことが重要」としています。
つまり、顧客の要求に妥当性があるか、要求の手段等が社会通念上相当かなどの基準を決めて、現場との共有が求められます。