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国外居住の扶養親族確認 会社の責任がますます重くなる

2016年4月19日 | 所得税

国外の扶養親族は付け放題?

 日本で働く一部の外国人は、祖国に養うべき家族をたくさん抱え、仕送りをしています。国外に居住する家族に生活費を渡していれば、扶養控除の対象にできます。これを悪用して、たくさんの扶養親族を申告し、不当に日本の税金を回避する策が同胞のコミュニティーを通じて拡がり、使われてきました。
日本の税務当局は、いままでも、親族関係を証明する「祖国発行の公的文書」や、「銀行の送金依頼書の控え」を要求し、確認することで、架空の扶養控除を排除する対策をとってきました。

平成28年1月分の給与から給与支払者に

この確認作業が委ねられています
平成27年度の税制改正により、平成28年1月より非居住者である扶養親族(「国外居住親族」)を有する者は、給与等の源泉徴収及び年末調整において、「国外居住親族」に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」を源泉徴収義務者に提出し、又は提示しなければならないこととされました。
即ち、給与の支払者である会社側は、こうした書類を確認できなければ、源泉所得税の計算や年末調整で、扶養控除対象者として扱ってはいけないことを意味します。
 もし、虚偽の申告があった場合に、関係書類のチェックを怠っていた場合やそれを見抜けなかった場合は、源泉徴収が過少であったとして、源泉徴収義務者である会社の責任となり、追徴課税されます。

次のような書類をすぐに確認しましょう

①「親族関係書類」
たとえば、インド人の場合にはパスポートに親族関係が書いてあったり等、それぞれの国で家族関係を証明する書類は違いますが、政府が発行する公的書類が必要です。
②「送金関係書類」
 送金時に銀行に依頼した際の「外国送金依頼書」の控えなどが確認書類となります。

何で会社が責任を取るの?

本来源泉徴収や年末調整は、国の徴収業務の代行です。かつては、1件幾らという有償業務でした。中国等では報奨金と言う名目で今でも事務代行料を払っております。無償の事務代行にここまで責任を取らせてよいのでしょうか?

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