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「小規模企業共済制度」の注意点

2008年4月21日 | 所得税

「小規模企業共済制度」の注意点

もうすでにご加入の方も多いと思います。

小規模企業共済制度とは国がつくった「経営者の退職金制度」です。

加入資格は常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員です。

毎月の掛金は1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。

支払った小規模企業共済掛金等の全額を所得金額から差し引くことができ、退職金の準備とともに所得税を節税することができます。

しかし、役員の退任もしくは廃業以外の理由でこの制度をやめると返戻された金額を一時所得として確定申告しなければなりません。

今まで全額、税金を計算する前に支払った金額を差し引いていたので、解約返戻金を一時所得の収入として申告すると言う事ですね。

ご注意を。

取扱いについては次のとおりです。

種類 税法上の取扱い 確定申告の必要の有無
共済金
(除く死亡時)
一括受取り
退職所得扱い ・源泉徴収され原則不要
・「共済金等請求書」の提出と同時に、
「退職所得申告書」の提出が必要
共済金
(除く死亡時)
分割受取り
公的年金等の雑所取扱い ・源泉徴収として一律7.5%徴収される
・確定申告が必要
(毎年1月に源泉徴収票を送付される)
共済金
(死亡)
みなし相続財産として
相続税の課税対象
(死亡時退職金)
・相続財産として申告が必要
準共済金 退職所得扱い ・源泉徴収されるので原則不要
・「共済金等請求書」の提出と同時に、
「退職所得申告書」の提出が必要
解約手当金
(任意解約)
65才以上
退職所得扱い ・源泉徴収される原則不要
・「共済金等請求書」の提出と同時に、
「退職所得申告書」の提出が必要
解約手当金
(任意解約)
65才未満
一時所得扱い ・一定額以上の解約手当金は確定申告が必要
解約手当金
(任意解約以外)
一時所得扱い ・一定額以上の解約手当金は確定申告が必要

担当 日野

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